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DP ライセンス使用許諾ページ

「プログラム使用許諾契約書」
エビデントソフトウェアライセンス

重要 インストール前、使用開始前に、必ず以下の使用許諾条件を注意してお読み下さい。

本書は、株式会社エビデント(以下「エビデント」といいます)のソフトウエア製品(以下「本ソフトウエア」といいます)の使用をお客様(個人又は法人であるかを問いません)に許諾するにあたっての条件を定めたものです。本ソフトウエアは、お客様に提供されるエビデントのコンピュータプログラム、関連資料、データ及び情報のことをいい、プレインストール、フロッピーディスク、紙、CD-ROM、ネットワークによる提供等、その提供・記録媒体や提供・記録方法を問いません。

お客様は、本ソフトウエアのダウンロードを開始するか、本ソフトウエアをコンピュータにインストールするか、又はその使用を開始することによって、本書の条件に承諾したものとみなされるものといたします。

第1条(本ソフトウエア)
本ソフトウエアに関する著作権その他全ての権利は、エビデント及び/又はそのライセンサーに帰属します。本ソフトウエアは、著作権法及び著作権に関する国際条約を始め、その他の無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。

本ソフトウエアは、エビデントによって、お客様への予告なしにバージョンアップなどのため内容を変更されることがあります。変更後は、変更後のソフトウエアのみを本ソフトウエアとし、お客様は、変更前のソフトウエアを変更後の本ソフトウエアと同時に使い続けることはできません。

第2条(使用条件)
エビデントは、お客様が本書の全てを厳守することを条件として、お客様に対し、本ソフトウエアにかかる以下の権利を許諾します。本書は、本書にて明示的にお客様に許諾された権利を除き、お客様に如何なる権利も許諾するものではありません。

お客様は、本ソフトウエア1ライセンスについて:
(スタンドアロン環境の場合)
特定の1台のコンピュータ上でのみ、使用することができます。
(サーバー-クライアント環境の場合)
同時に1クライアント(サーバーをクライアントとして稼働する場合を含む。)でのみ、使用することが出来ます。
(Webアプリケーションの場合)
同時に1ユーザーのみの業務を処理することができます。
(その他の環境)
実質的に、上記の各環境と同等の考え方のユーザー数にて、使用することが出来ます。

但し、これらのコンピュータ環境は、全てエビデントが確認した動作環境下にあることを条件とします。従って、例えば、エビデントがスタンドアロン専用として本ソフトウエアをお客様に提供した場合、お客様は他の環境(例えばサーバー-クライアント環境)で本ソフトウエアを使用することはできません。

第3条(貸与又は譲渡)
お客様は、譲受人が本書に定める全ての条件に同意した場合に限り、本ソフトウエア及び本書に基づく権利を当該譲受人に譲渡することができます。この場合、お客様は本ソフトウエアにかかる複製物を保持することはできず、お客様の保有する本ソフトウエアの複製物を完全に削除又は廃棄した上で、譲受人へ本ソフトウエアの一切を引渡すものとします。

第4条(制限)
(1)お客様は、本ソフトウエア又はその複製物を本書第2条及びその他の規定の条件に反して使用することはできません。
(2)お客様は、エビデントの書面による承諾無しに本ソフトウエアの全部又は一部を、改変、翻案することはできません。
(3)お客様は、本ソフトウエアのバックアップ又は保存のために必要な場合、又は本書で許諾される使用方法に必要な場合を除き、エビデントの承諾無しに本ソフトウエアを複製することはできません。本ソフトウエアのバックアップ又は保存のために複製する場合も1部のみの作成といたします。従って、マスター媒体そのもののデッドコピーなどは、許諾された動作環境において上述の必要やむを得ない場合でない限り、許されません。
(4)お客様は、本ソフトウエア又はそのいかなる部分につき、分解、逆コンパイル、逆アセンブル、情報の抜き取り、又はその他のリバースエンジニアリングをすることはできません。
(5)お客様は、本ソフトウエアについて日本国外へ持ち出したり、輸出を行う場合、適用される日本、米国その他の国の輸出管理規則その他法令を遵守するものとします。
(6)お客様は、本ソフトウエアに表示されている著作権表示、警告、商標等を削除することはできません。

第5条(責任の制限)
(1)エビデントは、本ソフトウエア又は本ソフトウエアを含む製品をマスター媒体又はバックアップ媒体の形で提供した場合、当該提供から90日間(但し、法律で認められる最も短い期間が90日を超える場合はその最も短い期間とする)に限り、本ソフトウエアが付属のマニュアル等の文書に記載された内容に従って実質的に作動することを保証します。上記の保証を満たさない媒体が領収書のコピーとともにエビデント又はそのサプライヤーに返却された場合は、エビデントは本ソフトウエアの交換又は修補を行うものとします。交換又は修補後の本ソフトウエアの保証期間は、交換又は修補後の本ソフトウエアが提供された日から90日間とします。本ソフトウエアの不具合が、誤用、又は通常の使用方法を逸脱した形態での使用から生じた場合には、当該保証は適用されません。上記の保証は、本ソフトウエアに関してエビデントが提供する唯一の保証です。
(2)エビデントは、前項に明示的に定める場合を除いては、本ソフトウエアについて、それらに限定されるものではありませんが、不侵害、商品適格性及び特定目的への適合性を含む、いかなる明示又は黙示の保証もいたしません。本ソフトウエアは現状有姿にてお客様に提供されます。
(3)エビデント又はそのサプライヤーは、本ソフトウエアの提供、使用又は動作に関連してお客様又はいかなる第三者が被ったいかなる損害(それらに限定されるものではありませんが、逸失利益、事業中断、事業情報の喪失その他の同種の損害を含む、通常損害、特別損害、間接損害、結果的損害又は付随的損害を含みます)についても、何ら責任を負わないものとします。エビデントが当該損害の可能性について事前に知らされていた場合も同様とします。また、本書の下で生じるエビデント及びそのサプライヤーの責任は、法律上除外が認められない場合を除き、お客様が本書に基づき取得した権利の対価としてエビデント又はそのサプライヤーに支払った金額を上限とします。
(4)本ソフトウエアの一部には、オープンソースソフトウエア又は意図的に公開されているソフトウエア(以下「OSS」といいます)のプログラム又はコードが含まれている場合があります。OSSのプログラム又はコードが含まれている場合、本ソフトウエアに含まれるOSSのプログラム及びコードについては、当該OSSに適用されているライセンス条件に従うものとし、本書のいかなる部分も、当該OSSのライセンス条件に基づいてお客様が所有する権利又はお客様が遵守すべき条件を制限、限定したり、これらに影響を与えたりすることはありません。また、OSSのプログラム及びコードについては、本書に記載されている全ての保証、補償及びサポート義務から明示的に除外されます。

第6条(許諾の終了)
お客様が本書の条件に違反された場合には、エビデントは本書に基づく使用許諾を終了することができます。その場合、お客様は、直ちに本ソフトウエアの使用を中止し、本ソフトウエア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄しなければなりません。但し、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。

第7条(準拠法)
(1)本書は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(2)本書及び本ソフトウエアに関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

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