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cellSens プログラム使用許諾契約書

エビデントソフトウェアライセンス

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重要 ― インストール前、使用開始前に、必ず以下のライセンス契約を注意してお読み下さい。
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本契約書は、下記に示されたエビデントソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人であるかを問いません)と株式会社エビデント(以下「エビデント」といいます)との間に締結される契約書です。本ソフトウェアとは、お客様に提供されるエビデントのコンピュータプログラム、関連資料、データおよび情報のことをいい、プレインストール、フロッピーディスク、紙、CD-ROM、ネットワークによる提供等、その提供・記録媒体や提供・記録方法を問いません。

お客様が、本ソフトウェアのダウンロードを開始し、または本ソフトウェアをコンピュータにインストールし、またはその使用を開始した場合は、本契約の規定に従うことに承諾されたものといたします。本ソフトウェアには本使用許諾条件以外のライセンス契約に基づきお客様に使用許諾される部分が含まれることがあります。この場合、かかる部分に関しての使用許諾条件は、当該ライセンス契約の使用許諾条件が本使用許諾条件よりも優先します。
お客様が別の人物または会社、あるいは別の法人に代わって本契約の規定に同意する場合、その人物、会社、または法人をこれらの条件に拘束する権限を有することを表明し保証することになります。

第1条(本ソフトウェア)
本ソフトウェアの著作権及びその他の全ての権利は、エビデント及び/又はそのライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際著作権条約を始め、その他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。

本ソフトウェア
ライセンス数:1
本ソフトウェアは、エビデント又はそのライセンサーによって、バグの修正、バージョンアップ等のため内容を変更されることがあります。本ソフトウェアと同名でお客様に無償または有償で提供されることのある、これら変更部分を含め、本ソフトウェアとします。これらの変更後は、変更後のソフトウェアのみを本ソフトウェアとし、お客様は、変更前のソフトウェアを変更後のソフトウェアと同時に使い続けることはできません。

第2条(使用条件)
エビデントは、お客様が本契約書のすべての条項を厳守することを条件として、お客様に対し、インストールが行われたテリトリーの中において、本ソフトウェアにかかる以下の権利を許諾します。インストールのテリトリーとは、(i) EU域内でインストールされた場合は、EU加盟国、(ii) EU域外の場合は、ソフトウェアがインストールを行われた国とします。本契約は、本契約にて明示的にお客様に許諾された権利を除き、お客様に如何なる権利も許諾するものではありません。

お客様は、本ソフトウェア1ライセンスについて:
(スタンドアロン環境の場合)
特定の1台のコンピュータ上でのみ、使用することができます。
(クライアントサーバー環境の場合)
同時に1クライアント(サーバーをクライアントとして稼働する場合を含みます)でのみ、使用することができます。
(Webアプリケーションの場合)
同時に1ユーザーのみの業務を処理することができます。
(その他の環境)
実質的に、上記の各環境と同等の考え方のユーザー数にて、使用することができます。

ただし、これらのコンピュータ環境は、すべてエビデントが許諾した動作環境下にあることを条件とします。従って、例えば、エビデントがスタンドアロン専用として本ソフトウェアをお客様に提供した場合、お客様は他の環境(例えばクライアントサーバー環境)で本ソフトウェアを使用することはできません。

第3条(譲渡)
お客様は、譲受人が本契約の全ての規定に同意した場合に限り、本ソフトウェア及び本契約に基づく権利を譲渡することができます。この場合、お客様は本ソフトウェアにかかる複製物を保持することはできず、お客様の保有する本ソフトウェアの複製物を完全に削除又は廃棄した上で、譲受人へ本ソフトウェアの一切を引渡すものとします。

第4条(制限)
(1)お客様は、本ソフトウェアに表示されている著作権表示、警告、商標等を削除することはできません。
(2)お客様は、本ソフトウェアのバックアップまたは保存のために必要な場合、または本契約で許諾される使用方法に必要な場合を除き、エビデントの承諾無しに本ソフトウェアを複製することはできません。本ソフトウェアのバックアップまたは保存のために複製する場合も1部のみの作成といたします。従って、マスター媒体そのもののデッドコピーなどは、許諾された動作環境において上述の必要やむを得ない場合でない限り、許されません。
(3)お客様は、本ソフトウェア又はその複製物を本契約第2条及びその他の規定の条件に反して使用することはできません。
(4)お客様は、本ソフトウェア又はそのいかなる部分につき、分解、逆コンパイル、逆アセンブル、情報の抜き取り、又はその他のリバースエンジニアリングをすることはできません。
(5)お客様は、エビデントの書面による承諾無しに本ソフトウェアの全部又は一部を、改変、翻案することはできません。
(6)お客様は、本ソフトウェアについて日本国外への持ち出し又は輸出を行う場合、適用される日本、米国、及びその他の国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守することに合意するものとします。

第5条(責任の制限)
(1)エビデントは、本ソフトウェア又は本ソフトウェアを含む製品をマスター媒体またはバックアップ媒体の形で提供した場合、当該提供から90日間(但し、法律で認められる最も短い期間が90日を超える場合はその最も短い期間とする)に限り、本ソフトウェアが付属のマニュアル等の文書に記載された内容に従って実質的に作動することを保証します。上記の保証を満たさない媒体が領収書のコピーとともにエビデント又はそのサプライヤーに返却された場合は、エビデントは本ソフトウェアの交換又は修補を行うものとします。交換又は修補後の本ソフトウェアの保証期間は、交換又は修補後の本ソフトウェアが提供された日から90日間とします。本ソフトウェアの不具合が、誤用、または通常の使用方法を逸脱した形態での使用から生じた場合には、当該保証は適用されません。上記の保証は、本ソフトウェアに関してエビデントが提供する唯一の保証です。
(2)エビデントは、前項に明示的に定める場合を除いては、本ソフトウェアについて、それらに限定されるものではありませんが、不侵害、商品適格性及び特定目的への適合性を含む、いかなる明示又は黙示の保証もいたしません。本ソフトウェアは現状有姿にてお客様に提供されます。
(3)エビデント又はそのサプライヤーは、本ソフトウェアの提供、使用又は動作に関連してお客様又はいかなる第三者が被ったいかなる損害(それらに限定されるものではありませんが、逸失利益、事業中断、事業情報の喪失その他の同種の損害を含む、通常損害、特別損害、間接損害、結果的損害又は付随的損害を含みます)についても、何ら責任を負わないものとします。ただし、当該損害がエビデント又はそのサプライヤーの故意又は重過失により発生した場合は、この限りではありません。エビデントが当該損害の可能性について事前に知らされていた場合も同様とします。また、本契約書の下で生じるエビデント及びそのサプライヤーの責任は、法律上除外が認められない場合を除き、お客様が本契約に基づき取得した権利の対価として支払った金額を上限とします。

第6条(契約の終了)
(1)お客様が本契約の規定に違反された場合には、エビデントは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄しなければなりません。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。
(2)お客様は、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄し、エビデントにその旨を通知することにより、本契約を将来に向かって解約できるものとします。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。

第7条(準拠法)
(1)本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って履行及び解釈されるものとします。
(2)本ソフトウェアに関する紛争については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

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