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cellSens FV ライセンス使用許諾ページ

「プログラム使用許諾契約書」 エビデントソフトウエアライセンス


重要:インストール前、使用開始前に、必ず以下のライセンス契約を注意してお読み下さい。


本契約書は、下記に示されたエビデントソフトウエア製品(以下「本ソフトウエア」といいます)に関してお客様(個人または法人であるかを問いません)と株式会社エビデント(以下「エビデント」といいます)との間に締結される契約書です。本ソフトウエアは、お客様に提供されるエビデントのコンピュータプログラム、関連資料、データおよび情報のことをいい、プレインストール、フロッピーディスク、紙、CD-ROM、ネットワークによる提供等、その提供・記録媒体や提供・記録方法を問いません。

お客様は、本ソフトウェアのダウンロードを開始し、または本ソフトウエアをコンピュータにインストールするか、またはその使用を開始することによって、本契約の条項にしたがうことに承諾されたものといたします。

本ソフトウェアには「エビデントソフトウェア製品の使用許諾契約書」の条件以外のライセンス契約に基づきお客様に使用許諾される部分が含まれることがあります。この場合、かかる部分に関しての使用許諾条件は、当該ライセンス契約の使用許諾条件が「エビデントソフトウェア製品の使用許諾契約書」の条件よりも優先します。

第1条(本ソフトウェア)
本ソフトウエアの著作権全ての権利は、オリンパス株式会社(以下「オリンパス」といいます)及び/又はそのライセンサーに帰属します。本ソフトウエアは、著作権法及び国際著作権条約を始め、その他の無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。

本ソフトウエア
製品名: cellSens FV(FV40S-SW)
ライセンス数:1
本ソフトウェアは、エビデントによって、バージョンアップなどのため内容を変更されることがあります。本ソフトウェアと同名でお客様に無償または有償で提供されることのある、これら変更部分を含め、本ソフトウェアとします。これらの変更後は、変更後のソフトウェアのみを本ソフトウェアとし、お客様は、変更前のソフトウェアを変更後のソフトウェアと同時に使い続けることはできません。

第2条(使用条件)
お客様は、本ソフトウエア1ライセンスについて:
(スタンドアロン環境の場合)
特定の1台のコンピュータ上でのみ、使用することができます。
(サーバー-クライアント環境の場合)
同時に1クライアント(サーバーをクライアントとして稼働する場合を含む。)でのみ、使用することが出来ます。
(Webアプリケーションの場合)
同時に1ユーザーのみの業務を処理することができます。
(その他の環境)
実質的に、上記の各環境と同等の考え方のユーザー数にて、使用することが出来ます。

ただし、これらのコンピュータ環境は、すべてエビデントが確認した動作環境下にあることを条件とします。従って、例えば、エビデントがスタンドアロン専用として本ソフトウェアをお客様に提供した場合、お客様は他の環境(例えばサーバー-クライアント環境)で本ソフトウェアを使用することはできません。

第3条(貸与又は譲渡)
お客様は、一切の複製物を保持せずかつ譲受人が本契約の規定に同意した場合に限り、本契約に基づく権利を譲渡することができます。

第4条(制限)
(1) お客様は、本ソフトウエア又はその複製物を第2条その他本契約の条件に反して使用することはできません。
(2) お客様は、エビデントの書面による承諾無しに本ソフトウエアの全部又は一部を、改変、翻案することはできません。
(3) お客様は、本契約で許諾される使用方法に必要な場合を除き、エビデントの承諾無しに本ソフトウエアを複製することはできません。従って、マスター媒体そのもののデッドコピーなどは、許諾された動作環境において本ソフトウェアの使用に際して必要やむを得ない場合でない限り、許されません。
(4) お客様は、本ソフトウエア又はそのいかなる部分につき、逆コンパイル、逆アセンブル、その他のリバースエンジニアリングをすることはできません。
(5) お客様は、本ソフトウエアについて日本国外へ持ち出したり、輸出を行う場合、適用される日本、米国その他の国の輸出管理規則その他法令を遵守することに合意するものとします。
(6) お客様は、本ソフトウエアに表示されている著作権表示、警告、商標等を削除することはできません。

第5条(責任の制限)
(1) エビデントは、本ソフトウエア又は本ソフトウエアを含む製品について、ソフトウエアが記録されているマスター媒体(プレインストールの場合は、バックアップ媒体)に、本ソフトウエアの動作又は機能を大きく妨げる実質的で物理的な瑕疵がないことを保証します。上記の保証を満たさない媒体が領収書のコピーとともにエビデントに返却された場合、媒体の交換を行うことが、エビデントとしての、本ソフトウェアに関する保証となります。
(2) エビデントは、いかなる場合も、特別な損害については責任を負いません。また、エビデントが、何らかの責任を負う場合には、本契約に基づきお客様が取得した権利の対価としてお客様が支払った金額を上限とします。

第6条(契約の終了)
(1) お客様が本契約の条項に違反された場合には、エビデントは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、本ソフトウエア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄しなければなりません。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。
(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその構成部分の複製物の全部を廃棄し、エビデントにその旨を通知することにより、本契約を将来に向かって解約できるものとします。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。

第7条(準拠法)
(1) 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(2) 本ソフトウェアに関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

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