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ソフトウェアダウンロード規約

ソフトウェアダウンロード規約

このソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、お客様とオリンパス株式会社(以下「オリンパス」といいます)との間で、オリンパスがお客様に提供するソフトウェア(バージョンアップされた場合にはバージョンアップされたソフトウェアを含みます)およびこれらに付属するマニュアル(以下総称して「本ソフトウェア」といい、マニュアルのみを指す場合は「本マニュアル」といいます)の使用許諾に関する条件を定めるものです。

本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用されますと、本契約に同意したものとして、お客様とオリンパスとの間で本契約が成立し、効力を生じます。以下の条件に同意されない場合は、本ソフトウェアは使用できません。

第1条 著作権等の帰属
1. 本ソフトウェアの著作権等の全ての権利は、オリンパスおよび/またはそのライセンサーに帰属します。
2. 本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。

第2条 使用権の許諾
1. オリンパスは、本契約に定める条件に従い、お客様が本ソフトウェアを使用するための、非独占的な権利を無償で許諾します。かかる使用許諾によって本ソフトウェアの権利がお客様に譲渡されるものではありません。
2. 本ソフトウェアには本契約以外のライセンス契約に基づきお客様に使用許諾される部分が含まれることがあります。この場合、かかる部分に関しての使用許諾条件は、当該ライセンス契約の使用許諾条件が本契約よりも優先します。

第3条 使用条件
1. お客様は、1台のコンピュータにのみ本ソフトウェアをインストールすることができます。ただし、オリンパスが別途許諾している場合には、複数台のコンピュータに本ソフトウェアをインストールして使用することができます。
2. お客様は、バックアップの目的で本ソフトウェアの複製物を作成することができます。
3. 本ソフトウェアは予告なしに変更されることがあります。

第4条 貸与または譲渡
お客様は、本ソフトウェアまたはその複製物を貸与、譲渡またはサブライセンスすることはできません。
ただし、本ソフトウェアの譲渡を受ける者が本契約の規定に同意し、かつ、お客様が複製物を保持しない場合に限り、本契約に基づく権利を譲渡することができます。

第5条 制限
1. お客様は、オリンパスの承諾なしに本ソフトウェアの全部または一部を譲渡、販売、またはその他の処分をすることはできません。
2. お客様は、本ソフトウェアのいかなる派生物をも作成、譲渡、販売または貸与することはできません。
3. お客様は、本ソフトウェアまたはそのいかなる部分をもリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたはプリントアウトすることはできません。
4. お客様は、本ソフトウェアまたはそのいかなる部分をも他のソフトウェアと結合させたりまたは他のソフトウェアに組み込んだりすることはできません。
5. お客様は、本ソフトウェアについて日本国外への持ち出しまたは輸出を行う場合、適用される日本、米国、およびその他の国の輸出管理に関する法律および規則を遵守することに合意するものとします。
6. お客様は、本ソフトウェアに表示されている著作権表示、警告等を削除することはできません。
7. お客様は、本契約または本マニュアルの中で別途規定されていない限り、バックアップ以外の目的で本ソフトウェアを複製することはできません。
8. お客様は、本ソフトウェアを修正、改変したり、本ソフトウェアの二次的著作物を作成したりすることはできません。
9. 本ソフトウェアまたはそれを搭載する製品(以下総称して「本製品」といいます)にMPEG-4 Visual Patentが含まれる場合は、以下の定めがお客様に適用されます。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づき、個人的かつ非営利目的における以下の場合のみライセンスされており、その他の用途に関してはライセンスされていません。
・MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 ビデオと呼びます)を記録する場合。
・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者が記録したMPEG-4 ビデオを再生する場合。
・MPEG-LA よりライセンスを受けた提供者から入手したMPEG-4 ビデオを再生する場合。
販売促進での利用、社内での利用、商業的利用、および、ライセンスに関する詳細情報については、MPEG LA, LLCのホームページ(http://www.mpegla.com)をご参照下さい。

第6条 免責
1. オリンパスは、お客様に対して、一切の明示または黙示の保証(瑕疵または欠陥がないこと、非侵害、商品性、および特定の目的への適合性の保証を含む)を行いません。
2. オリンパスは、本ソフトウェアの引渡し、使用または性能に関して、またはそれらから生じた、お客様または第三者が被ったいかなる損害(通常、特別、直接または間接損害を含みますがそれに限定されません)に対しても、責任を負いません。
3. オリンパスは、お客様に対し、本ソフトウェアに関する保守、技術サポート、アップデート等の提供義務を負いません。

第7条 有効期間
1. 本契約は、お客様が本契約に同意された時点より有効であるものとします。
2. お客様が本契約の条項に違反された場合には、オリンパスは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、本ソフトウェアおよびその構成部分の複製物の全部を消去・廃棄しなければなりません。

第8条 準拠法
1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

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